実家を売りたくないときの活用方法と売却判断のポイント
目次
はじめに
こんにちは!エステートプランです。
「実家を使う予定はないけれど、今はどうしても手放したくない」
実家を相続したものの、思い出が詰まった家を売ることへの抵抗感や、経済的な不安から売却に踏み切れない方も少なくありません。
今回は、実家を売りたくない方に向けて、活用方法や空き家にした場合のリスク、売却を検討すべき判断基準をわかりやすく解説します。

実家を売りたくない理由はさまざま
実家を売りたくないと考える背景には、以下のような理由が挙げられます。
• 思い出があり、手放したくない
• 建物が古く解体費用の負担が心配
• 売却の手間や時間をかけたくない
• 売れるかどうかわからず決心がつかない
こうした気持ちは自然なことです。無理に売却を検討する必要はありませんが、空き家のまま放置することにはリスクも伴います。まずは実家を活用する方法を検討してみましょう。
実家を売らずに活用する2つの方法
① 自分または親族が居住用として使う
実家の思い出を大切にしたい方や、他人に売りたくないという方は、まず身内で住みたい人がいないか探してみましょう。
所有者自身がほかに自宅を持っている場合は、親族に住んでもらいながら、建物の維持管理をしてもらう方法もあります。思い出を共有している身内であれば、建物や庭木など大切にしてほしい部分を伝えやすいというメリットもあります。
将来的に自分が使う予定がある場合は、住んでもらう期間をあらかじめ決めておくことが大切です。身内であれば個人的な事情にも柔軟に対応しやすく、スムーズなやり取りが期待できます。
② 賃貸物件として活用する
他人が住むことを許容できる場合は、賃貸物件として借り手を募集する方法もあります。借り手の当てがない場合は、不動産会社に仲介を依頼して探してもらいましょう。
賃貸に出すメリットは、人が住むことで実家の維持管理ができることに加え、家賃収入を得られる点です。
ただし、築年数が古い物件は建物や設備の劣化が進んでいることが多く、リフォームやハウスクリーニングが必要になる場合があります。費用をかけても入居者が見つかるとは限らないため、リフォームの必要性については不動産会社に相談することをおすすめします。
また、建物や設備に問題がある場合、適切な対応をしないと入居者から損害賠償を求められるリスクもある点は覚えておきましょう。
「定期建物賃貸借契約」を活用する
将来使う予定がある場合は、「定期建物賃貸借契約」を活用するのも一つの方法です。
通常の建物賃貸借契約では、貸主から更新を拒絶したり、解約を申し入れたりする際に「正当事由」が必要とされます(借地借家法第28条)。将来的に実家を自分で使う予定がある場合は、「定期建物賃貸借契約」を結ぶことで、契約期間が満了すれば、更新されることなく契約を終了できるため、将来的に自分で実家を使う予定がある場合にも活用しやすい制度です。定期建物賃貸借契約を締結するには、契約の更新がなく期間満了によって終了する旨を記載した書面を交付し、あらかじめ借り手に説明する必要があります。
また、契約期間が1年以上の場合は、貸主から借り手に対して、期間満了の1年前から6か月前までの間に、契約が終了する旨を通知する必要があります。

空き家にする場合は放置リスクを理解しておく
やむを得ず実家を空き家として所有する場合は、定期的な管理が欠かせません。人が住まなくなると換気の機会が減り、湿気がこもりやすくなります。適切な管理をしないと劣化が進み、倒壊のリスクが高まります。
空き家が倒壊して近隣に被害を与えた場合、所有者が損害賠償責任を負う可能性もあります。また、外観の悪化により周辺の防犯・衛生環境にも悪影響を与えかねません。
「特定空家等」に指定されるリスク
放置が危険と判断された空き家は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、「特定空家等」に該当する可能性があります。
特定空家等について必要な措置を講じるよう勧告を受け、一定の要件に該当すると、住宅用地の特例が適用されなくなり、土地の固定資産税などの負担が増加する可能性があります。
売却を検討すべき判断基準
実家を売りたくない気持ちは十分に理解できます。ただし、将来的に利用する可能性が低い場合は、売却のメリットも知っておくことをおすすめします。
売却のメリット
• まとまった現金が手に入り、相続人間での分割もしやすい
• 固定資産税などの税金や維持管理の手間・費用の負担がなくなる
• 建物は経年劣化によって価値が下がるため、状態が良いうちに売却することで、より良い条件で売却できる可能性がある
特に福岡市・北九州市エリアでは、立地条件や建物の状態によって売却価格が大きく異なります。「いつか売るかもしれない」と思っているなら、早めに不動産会社に査定を依頼して、物件の現在の価値を把握しておくことをおすすめします。
まとめ
• 実家を売りたくない場合は、親族への居住依頼や賃貸活用を検討する
• 将来使う予定がある場合は「定期建物賃貸借契約」を活用すると安心
• 空き家にする場合は定期的な管理が必須。放置すると倒壊リスクや特定空家等への指定、税負担増加などのリスクがある
• 将来的に利用する予定がない場合は、売却のメリットも踏まえて早めに検討する
福岡市・北九州市で実家の取り扱いについてお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。売却・賃貸・管理など、状況に応じた最適な方法をご提案いたします。

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