北九州の不動産売却・査定 | 株式会社エステートプラン

不動産売却の知恵袋

不動産の手続き

親子間で家を売買するメリットとは?注意点や進め方も詳しく解説!

はじめに

こんにちは、エステートプランです!家を売るとき、他人ではなく、子供などの親族が買うと安心感があります。親子間で不動産を売買するメリットもありますが、親子取引ならではの注意点もあります。

「子供に家を売りたいけれど、 親子間での売買は可能ですか?」

「親子で不動産を売買する際の注意点はありますか?」

今回は、そんな疑問を解決する情報を解説します!

親子で家を売買する場合のメリット

愛着のある家なので、息子、娘など、親子間で売買できれば他人に売るより安心です。親から子へ家を売却することには、いくつかの利点があります。

・家を継承できる

・相続で揉めない

息子さんや娘さんが家を買ってくれたら、長年住んでいた家を子供たちにしっかり引き継ぐことができます。
亡くなった後に家を相続することは可能ですが、現金のように簡単に分けられないため、相続時に揉める可能性があります。
家の持ち主が健康なうちに、親子間で売買による名義変更などの話し合いができ、相続時のトラブルを回避できます。

親子で家を売買する際の注意点

親子の取引とはいえ、家の売買は大きなお金の取引です。事前に知っておきたい、親子間で売買する際の注意点をご紹介します。

売却価格によっては贈与税がかかる

親子取引は、家を安く売りたくなりますが注意が必要です!市場価格からかけ離れた低価格での販売は、「みなし贈与」と判断され贈与税の対象となる場合があります。贈与税の税率は最高 55%と高額ですので考慮しましょう。
親子間でも、親族間でも、公正な価格での取引が必要になります。

住宅ローンが通りにくい

一般的に、親子取引では金融機関の住宅ローン審査が通りにくいです。住宅ローンの審査に落ちてしまうと、信用情報に「審査に落ちた」という履歴が残ります。

通常の住宅ローンが利用できない場合は、保証会社を介さずに銀行から融資を受ける「プロパー融資(プロパーローン)」の利用が検討されます。プロパー融資は審査が厳しく金利も高いのがネックです。親子取引で住宅ローンの利用をお考えの方は、早めに金融機関にご相談ください。

税金の特例「3,000 万円の特別控除」が利用できない

3,000 万円の特別控除は、自宅を売却した際に譲渡所得から 3,000 万円を控除できる特例です。
売却利益が 3000 万円以下の場合、譲渡所得税は課税されません。ただし、売主が親子、夫婦、生計を同じくする親族である場合、対象外となってしまいます。

親子間でも契約書を作成しましょう

お互いのことをよく知っている親子間でも、不動産売買に関しては契約を結ぶべきです。不動産の売買契約書には、売主・買主の氏名、住所、売却価格、支払方法、支払日、名義変更日、固定資産税の支払い方法などを詳しく記載します。

契約書は、取引が適切かつ確実に行われたことを証明するものです。契約書は残しておくと後々のトラブルを防げますので、必ず正しく作成し保管してください。

親子間で売却する場合、家の売却はどのように進めますか?

親子取引では売却活動や価格交渉はありませんが、それ以外の流れは一般売却と大差ありません。親子で家を売買する流れを簡単に説明します。

【1】家の名義や権利関係を確認する

まずは、対象となる家の名義や資産価値、抵当権の有無などを確認しましょう。親から相続したときに名義変更を忘れて、親の名義のままということも度々あります。売主名義でない場合は売却できませんので、事前に確認しましょう。

【2】家の相場を調べて売却価格を決める

たとえ親子取引であっても、適正な価格で売却しなければなりません。インターネットの一括査定サービスを利用するか、不動産会社に査定を依頼して価格を確認しましょう。

【3】売買契約の締結

不動産の売買契約が締結され、売買が成立します。不動産売買契約書を必ず作成してください。ご自身で作成するのが難しい場合は、不動産業者に仲介を依頼することをお勧めします。

【4】引き渡し・名義変更の手続きを行う

売買代金の決済と住宅の引き渡しと同時に、名義変更(名義変更登記)の手続きを行います。名義変更の手続き期限や手続き漏れによる罰金はありませんが、当日中に手続きすることをお勧めします。

こちらも、ご自分で行うのが難しい場合は、司法書士などの専門家にご相談ください。親子取引ですと、契約書の作成や名義変更が面倒だと思うかもしれません。

しかし、多額の金額がかかる取引ですので、売買の際は正しい手続きを踏んで、後々トラブルにならないようにすることが大切です。
親子間の取引であっても、不動産会社を間に挟めば契約時や手続き時のサポートが受けられるのでお勧めです。

まとめ

・家の親子間売買のメリット 

子供が家を購入すると、愛着のある家を他人に譲らずに引き継ぐことができます。所有者が元気なうちに話し合って売却し、名義変更の手続きを整えておけば、相続時のトラブルもありません。


・親子で家を売買する際の注意点
 

親子取引で家を安く売りたいと思う人は多いと思いますが、相場よりも安い値段で売却することは「みなし贈与」とみなされ、贈与税の対象となることがあります。また、今後のトラブルを避けるため、必ず契約書を作成してください。また、住宅ローンが借りにくいことや、税制上の優遇措置である「特別控除 3,000 万円」の対象外であることなどの注意点もあります。


・親子間の住宅売買の流れ
 

親子取引であっても、通常の不動産売買と同じように進めていきます。査定を行い、売却価格を決定し、売買契約を締結します。売買代金の決済と家の引き渡しと同時に名義変更を行います。間に不動産会社を入れれば、契約から手続きまでサポートしてくれます。

エステートプランでは、北九州・筑豊・京築・福岡エリアでの不動産に関する無料相談を提供しています。売却、処分、税金、住み替えなど、どんなご相談でもお気軽にご連絡ください。

PAGE
TOP