自然死のあった家を売却する方法|告知義務の有無と売却価格への影響【後編】
目次
はじめに
こんにちは、エステートプランです!
前編では、事故物件の定義と、自然死で告知が必要となるケースについて解説しました。
今回の後編では、自然死のあった家の売却価格への影響と、売却方法の選び方についてご説明します。

自然死のあった家の売却価格はどうなる?
自然死のあった家でも、告知の対象とならないケースであれば、通常の不動産と同じように売却を進めることができます。
一方、発見が遅れて特殊清掃や大規模なリフォームが行われ、告知が必要となった場合は、買主の心理的な抵抗などから、売却価格が相場より下がる可能性があります。
事故物件に該当しない場合は相場に近い価格で売却できる
老衰や病死などによる自然死があり、死後すぐに発見された場合は、原則として告知の対象とはされません。そのため、人の死があったことだけを理由に売却価格が下がるとは限らず、通常の不動産と同様に、立地や築年数、建物の状態などを踏まえて価格が決まります。
告知が必要な場合は売却価格が下がる可能性がある
自然死であっても、長期間発見されず、特殊清掃や大規模なリフォームが必要となった場合は、告知が必要となる可能性があります。
このようなケースでは、買主の心理的な抵抗や、特殊清掃・リフォームなどの費用を考慮して、売却価格が相場より下がる可能性があります。
ただし、どの程度価格に影響するかは、物件の状態や立地、発見までの期間、特殊清掃の有無などによって大きく異なります。
また、異臭や染みなどが残っている場合は、特殊清掃やリフォームの費用が別途発生するため、売却価格だけでなく、最終的に手元に残る金額も考慮しておく必要があります。

売却方法は「仲介」と「買取」の2つ
自然死のあった家を売却する場合、一般的な不動産売却と同じように「仲介」と「買取」という2つの方法があります。
仲介で売却する
仲介とは、不動産会社に買主を探してもらい、一般の買主に売却する方法です。
買取と比べて高い価格で売却できる可能性がある一方、買主が見つかるまでの期間や、内覧への対応など、売主の時間や手間がかかります。
特に、告知が必要なケースでは、購入を検討する買主が限られる可能性もあるため、売却までに時間がかかることがあります。
「できるだけ高く売りたい」「売却を急いでいない」という方は、まず仲介での売却を検討するとよいでしょう。
買取で早期に売却する
「できるだけ早く売りたい」「内覧などの手間をかけたくない」という場合は、不動産会社による買取が有効な選択肢です。
買取では、不動産会社が直接買主となるため、一般の買主を探す必要がありません。
主なメリットは以下のとおりです。
・周囲に売却を知られにくい
・内覧対応などの手間を抑えられる
・仲介よりも短期間で売却できる可能性がある
・物件の状態によっては、そのまま買い取ってもらえる場合がある
一方、買取価格は仲介での売却価格より低くなる傾向があります。不動産会社が再販するためのリフォーム費用や維持管理費、販売経費、利益などを考慮して査定するためです。
ただし、買取価格は物件の状態や立地、再販にかかる費用などによって大きく異なるため、一律に判断することはできません。
売却価格は物件によって異なる
自然死のあった家の売却価格は、告知の必要性だけで決まるものではありません。立地・築年数・建物の状態・市場動向など、さまざまな条件を踏まえて査定されます。
少しでも有利な条件で売却するためには、複数の不動産会社に査定を依頼し、価格だけでなく売却方法や告知への対応についても比較することが大切です。
まとめ
・自然死で原則として告知の対象とならない場合は、通常の不動産と同様に売却できる
・告知が必要な場合は、売却価格が相場より下がる可能性がある
・「仲介」と「買取」の特徴を比較し、状況に合った売却方法を選ぶ
自然死のあった家の売却では、告知の要否や売却方法を自己判断せず、不動産会社に相談することが大切です。
福岡市・北九州市で自然死のあった家の売却をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。デリケートな問題にも丁寧に対応し、状況に応じた売却方法をご提案いたします。

エステートプランでは、北九州・筑豊・京築・朝倉・福岡エリアでの不動産に関する無料相談を提供しています。売却、処分、住み替え、税金に関することなど、不動産に関するどんなご相談でもお気軽にご連絡ください。