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不動産売却の知恵袋

不動産の諸経費

不動産売却の広告料は、売主と不動産会社のどちらが負担?

はじめに

こんにちは、エステートプランです!

不動産仲介業者と契約し不動産の売買活動を行う場合、主な活動方法は「広告」です。
このときの広告料は、原則として不動産会社が負担します。

広告料にはどのような広告が含まれる?
広告料を売主が負担する場合とは?

今回は、不動産売却時の広告料について解説します!

動産売却の広告費は、不動産会社が負担する

家や土地などの不動産を売却したい場合は、不動産会社と仲介契約を結び、売却活動を行ってもらいます。
不動産会社が行う販売活動とは、主に物件を紹介する広告活動です。
このときの広告費は、不動産会社が負担することになっています。

不動産会社が不動産取引の仲介を行う場合、「仲介手数料」以外を受け取ってはいけないと法律で定められています。
一般的な販売活動で行う広告費は不動産会社が負担し、売主は別途費用を負担する必要はありません。

実は仲介手数料の一部は広告宣伝費に使われている

先ほど申し上げたように、不動産業者は基本的に「不動産仲介手数料」しか受け取ることができません。
この不動産仲介手数料から、不動産会社は広告宣伝費、人件費、その他の費用を捻出します。

ただし、売買金額ごとの仲介手数料額には上限があり、必要以上に請求されることはありませんのでご安心ください。

特別依頼の広告の場合、広告費は売主が負担する場合があります。

売主の要求に応じて作成された特別な広告の費用については、実費分を売主に請求することが許可されています。

例えば、一般的な広告宣伝費をはるかに超えるものや、遠方にいる購入希望者と交渉するための旅費などです。
条件は、売主の依頼によるものであること、事前に売主の確認・了承を得ていること、実費請求であることなどです。

また、不動産売買の仲介契約は、通常 3 ヶ月ごとに締結されます。
契約期間の 3 ヶ月以内に売主によって契約が解除された場合、それまでに発生した広告費用を請求される場合があります。

実際に請求されることは少ないと思いますが、国土交通省による標準媒介契約約款にて請求権が認められています。

不動産会社の広告活動について

不動産会社が主に行う、宣伝活動は以下のとおりです。

不動産会社データベース(レインズ)に登録

レインズは、不動産業者向けのデータベースです。
レインズは全国の不動産会社がチェックしているため、広く情報を発信することができます。

折り込み広告、ポスティング

物件案内チラシを新聞に折り込んだり、ポスティングを行います。
配信エリアを調整できるので、対象エリア内の住宅に確実に配布できます。

店頭での案内

店内の案内板に物件情報を掲載し、既存のお客様にご紹介します。

ポータルサイトに掲載

ポータルサイトに物件情報を掲載します。
インターネット検索から、物件を探している人がたどり着くことがあります。

現場に看板を立てる

販売物件の周辺に案内看板を設置する。
物件が売りに出されているということが、地元の人々の目に留まります。

まとめ

・不動産の売却時に不動産会社が行う宣伝活動の費用は、不動産会社が負担します。 不動産会社が不動産仲介の費用として受け取ることができるのは「仲介手数料」のみで、この仲介手数料の一部は広告宣伝費に使われます。

・売主の要望により特別に行う広告については、広告料の実費が売主に請求される場合があります。

・不動産会社が販売活動のなかで行う一般的な広告活動には、レインズやポータルサイトへの登録、折り込みチラシ、ポスティング、店頭案内、現地看板などがあります。 これらとは異なる広告や高額な費用のかかる特別な広告の場合、売主へ実費を請求する場合があります。

エステートプランでは、北九州・筑豊・京築・福岡エリアでの不動産に関する無料相談を提供しています。売却、処分、税金、住み替えなど、どんなご相談でもお気軽にご連絡ください。

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