親の借金が発覚!子どもの家を取られる可能性はある?〜前編~
はじめに
こんにちは、エステートプランです!
遺産相続では、相続人は現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も受け継ぐことになります。
実際、親が亡くなった後に多額の借金が判明するケースは珍しくありません。
では、もし借金の返済が困難な場合、自分の家を売ってでも返済しなければならないのでしょうか。
こうしたケースでは、負債の額や契約の内容によって対応が異なります。
今回は、親の借金によって子どもが自宅を失う可能性があるのかについて解説します。

連帯保証人であるかどうかがカギ
親の借金が返済困難になったとき、「子どもが代わりに返済しなければならないのでは」と心配する方も多いでしょう。
しかし、親が生きている限り、たとえ親子であっても、子どもに借金返済の法的責任はありません。
借金は、借りた本人と貸し手との契約によるものであり、貸金業法でも「債務者以外の者に債務の弁済を求めることは禁止」と定められています(貸金業法第21条第1項第7号)。
つまり、貸金業者から「親子だから支払え」と求められても、法的には支払う義務はありません。
ただし、子どもが親の借金の「連帯保証人」になっている場合は、事情が異なります。
連帯保証人とは、子どもと債権者との間で保証契約が結ばれており、親が返済できない場合には代わりに子どもが返済しなければなりません。
その際、返済が困難であれば、自宅を売却してでも借金を返済しなければならない可能性があるのです。

原則、親の借金で、子どもの家は取られない——ただし例外も
「親の借金のせいで、自分の家が差し押さえられてしまうのでは?」
そんな不安を抱える方もいるかもしれません。
しかし、親が健在であり、かつ子どもがその借金の連帯保証人でない限り、子どもの家が借金返済のために差し押さえられることはありません。
ただし、例外もあります。
たとえば、親が借金の担保として、子どもの家に抵当権を設定していた場合です。
このようなケースでは、親が返済を滞らせると、債権者は裁判所に競売を申し立て、子どもの家が差し押さえ・売却される可能性があります。
したがって、以下の2点を確認しておくことが重要です。
- 子ども自身が連帯保証人になっていないこと
- 子どもの自宅が親の借金の担保にされていないこと(抵当権の有無)
この2点が確認できていれば、原則として親の借金によって自宅を失うことはありません。
自らの意思で家を売却して返済に充てない限り、住まいを手放す必要はないのです。
次回は、親の借金が発覚!子どもの家を取られる可能性はある?〜後編~です。

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