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不動産売却の知恵袋

不動産の手続き

不動産売却の登記費用について、費用の負担や必要書類を紹介します!

不動産を売却する際にかかる「登記費用」とは?

登記とは、不動産とその権利の詳細に関する公的な記録です。どんな不動産がどこにあり、誰に属しているか、ローンの担保であるかどうかを記録します。

物件の権利関係を明確に記録することにより、取引時のトラブルを回避し、取引の安全を確保することを目的としています。
不動産取引では、物件の所有権が売主から買主に移るため、登記手続きが必要です。

登記の手続きを行う際には「登録免許税」を支払う必要があり、この税金を「登記費用」といいます。
厳密に言えば国に納める税金となります。また、司法書士に登記手続を依頼した場合に、司法書士に支払う手数料(報酬)もまとめて「登記費用」と呼ぶことが多いです。

不動産を売却する場合、一般的に次の 2 種類の登記手続きが必要です。

■所有権移転登記
物件の所有者が売主から買主へ変わったことを記録する登記です。

■抵当権抹消登記
売主が不動産を購入する際に担保として不動産を使用する場合、その不動産は抵当に入れられます。その抵当権を外す手続きです。
抵当権が設定されていない場合は、手続きは不要です。

不動産売却時の登記費用は誰が負担するのか?

上記で紹介した 2 つの登記は、負担者が異なります。
それぞれの金額とあわせて解説します。

所有権移転登記

商慣習として、通常は購入者が責任を負います。ただし、法律で定められていないため、双方の合意に基づいて売主が費用を負担することも可能です。

所有権移転登記の負担者については、不動産売買契約書に必ず明記されているので確認してみましょう。

所有権移転登記の登録免許税は、固定資産税評価額の 2 %です。
固定資産税評価額が 1,000 万円の物件の場合だと、20 万円になります。
固定資産税評価額は、物件価格ではないので注意してください。
司法書士に依頼する場合、手数料は 30,000 円~ 45,000 円程度です。

抵当権抹消登記

売主が負担します。
抵当権抹消登記の登録免許税は、1 物件につき 1,000 円、土地・建物の両方に抵当権が付いている場合は2件で 2,000 円です。
司法書士に依頼すると、手数料は 10,000 円~15,000 円程度です。登記費用は、登記手続きと同時に法務局で納付します。

現金で支払うか、3 万円未満の場合は事前に購入した収入印紙を貼ることができます。
司法書士に依頼する場合は、司法書士が手続きの際に手数料を支払い、その後司法書士への報酬と一緒に支払うのが一般的です。

不動産売却の登記手続きで必要な書類とは?

不動産を売却する際の登記手続きに必要な書類は以下になります。

登記申請書
登記識別情報・登記済証
登記原因証明情報
住民票
戸籍の附票
戸籍謄本
印鑑証明
固定資産税評価証明書 など

不動産の詳細を確認する書類、本人確認書類などが必要となります。
また、抵当権抹消登記は、金融機関が用意する「弁済証書」「解除証書」「抹消登記委任状」などの書類も必要です。
これらすべての書類をご自身で収集・整理することは非常に困難ですので、不動産取引の登記手続きは司法書士に依頼することをお勧めします。

まとめ

・不動産を売却する際の登記費用とは?
不動産登記は、不動産の権利の公的記録です。目に見えない権利関係を明確にし、取引上のトラブルを未然に防ぎ、安全を確保することを目的としています。登録料は、手続き時に支払う登録免許税です。司法書士に依頼する場合でも、登記費用に手数料が含まれている場合があります。

・不動産売却で発生する登記費用の金額や負担者は?
不動産売却では、所有権移転登記と抵当権抹消登記の 2 種類の登記手続きが必要です。所有権移転登記の費用は固定資産税評価額の 2 %で、商慣習として買主が負担します。抵当権抹消登記の費用は不動産 1 件に対して 1,000 円で、売主が負担します。物件に抵当権の設定がなければ手続きは不要です。

・不動産売却の登記手続きに必要な書類
不動産売却の登記手続きには、不動産の内容を確認できる書類、本人確認書類、銀行からの抵当権抹消書類が必要です。これらの書類を自分で全て準備するのは難しいため、司法書士に依頼することをお勧めします。

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