マンションの権利書を紛失した場合でも売却できる?よくある対処法と注意点
目次
はじめに
こんにちは、エステートプランです!
マンションの売却を検討している方の中には、「権利書が見当たらないが、売却できるのだろうか」と不安を感じる方も少なくありません。
不動産売却では多くの書類が必要となりますが、その中でも権利書(登記済権利証・登記識別情報)は特に重要な書類とされています。
しかし、結論から言えば、権利書を紛失していてもマンションの売却は可能です。
本コラムでは、マンション売却時に必要な「権利書」について解説します。

マンションの「権利書」とは
一般に「権利書」と呼ばれている書類の正式名称は、登記済権利証、または登記識別情報通知です。
登記済権利証
不動産の登記手続きが完了した証明として、法務局から交付されていた書面です。
登記識別情報通知
不動産登記のオンライン化により、2005年(平成17年)3月以降は順次こちらに移行しました。
現在は、12桁の英数字による符号が記載された通知書が交付されています。
この符号は、売主が「登記名義人本人であること」を確認するために使用され、再発行はできないという点が大きな特徴です。
なぜ売却時に権利書が必要なのか
マンション売却では、売主から買主へ所有権を移転するため、所有権移転登記を行います。
この際に、登記名義人本人であることや、なりすましや不正取引でないことを確認する目的で、権利書(または登記識別情報)が必要とされます。
ただし、これは本人確認のための手段の一つにすぎません。
そのため、代替手段を用いれば、権利書がなくても売却手続きを進めることが可能です。

権利書を紛失していてもマンションは売却できる
権利書をなくしたからといって、不動産の所有権そのものが失われるわけではありません。
あくまで「本人確認の書類が使えない状態」であるため、別の方法で本人確認を行えば、売却および登記手続きは問題なく進められます。
以下は権利書を紛失した場合の主な対処方法です。
① 司法書士・弁護士による本人確認情報の作成
最も一般的で、実務上選ばれることが多い方法です。
司法書士や弁護士が、身分証明書、登記内容、売買契約の内容などをもとに本人確認を行い、本人確認情報を作成します。
この書類を所有権移転登記の添付書類として提出します。
- 費用目安:3万円〜10万円程度
- メリット:確実性が高い
- 注意点:事前準備と一定の期間が必要
② 事前通知制度の利用
事前通知制度とは、法務局が行う本人確認制度です。
権利書を提出できない理由を記載して登記申請を行うと、法務局から売主宛に事前通知書が郵送されます。
売主が実印で署名押印し、期限内(原則2週間)に返送することで本人確認が完了し、登記が実行されます。
- 費用目安:数千円程度
- メリット:費用が安い
- 注意点:登記完了まで時間がかかる
③ 公証人による本人確認
公証役場で本人確認書類を作成し、登記申請時に提出する方法です。
- 費用目安:数千円程度
- 注意点:利用ケースはやや限定的、作成に時間がかかるため事前手続きが必要
売却時に特に注意すべきポイント
権利書を紛失している場合、売買契約直前や決済直前では対応が間に合わないことがあります。
そのため、売却を検討し始めた段階で、権利書の有無や登記名義の確認を早めに行い、不動産会社や司法書士へ相談することが重要です。
また、相続によって取得した不動産では、被相続人の権利書は不要です。
相続登記を行うことで新たな登記識別情報が発行されるため、その後の売却に備えて確実に保管しておきましょう。
まとめ
権利書を紛失している場合、売買契約直前や決済直前では対応が間に合わないことがあります。
そのため、売却を検討し始めた段階で、権利書の有無や登記名義の確認を早めに行い、不動産会社や司法書士へ相談することが重要です。
また、相続によって取得した不動産では、被相続人の権利書は不要です。
相続登記を行うことで新たな登記識別情報が発行されるため、その後の売却に備えて確実に保管しておきましょう。

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