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不動産売却の知恵袋

相続や名義について

不動産の相続手続きに関して解説します

はじめに

こんにちは、エステートプランです!

親や親族が亡くなって不動産を相続した場合、相続の手続きはいつまででしょうか。
今回は、不動産を相続する際の手続き期限についてのお話です。

不動産を相続する際は、相続時、相続放棄をする場合など、ケースごとの手続き期限を確認しましょう。

不動産相続手続きの期限はいつまで?「10 ヶ月」が一つの期限

親や親族が亡くなって、財産を相続した場合の手続き期限は、原則として被相続人の死亡後10 か月以内です。

この 10 ヶ月が相続税の申告と納税の期限です。

相続税は、被相続人の死亡後 10 ヶ月以内に申告・納付しなければなりません。申告・納税の期限を過ぎると延滞税が課せられます。

相続人は 10 ヶ月以内に相続内容を調査し、土地や住宅などの不動産の評価額を調査し、相続人が複数いる場合は相続の分割について協議し、相続内容を決定する必要があります。

財産や不動産、相続人が多いと、内容の調査や話し合いに時間がかかり、意外と早く期限が迫ってしまいます。

相続の調査や分割協議が 10 ヶ月以内に完了せず、各個人の相続内容が確定していない場合は、法定相続の仮申告を行い、決定後に修正申告を行う必要があります。
または、申込期限の延期を申し込み、提出期限を延長する方法もあります。

相続しない選択をするなら期限は「3 ヶ月以内

財産より借金のほうが多い場合など、相続をしない「相続放棄」を選択するケースもあると思います。
遺産の相続放棄をする場合は、家庭裁判所へ相続放棄の申立をする必要があります。

その申立期限は、被相続人が亡くなってから 3 ヶ月以内!
相続する場合の手続き期限よりもさらに期限が短いので注意が必要です。

相続放棄については申立期限が 3 ヶ月と、遺産内容の調査期間も含めると意外と時間が少ないうえ、準備しなくてはいけない書類などもあるので、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

うっかり期限を過ぎてしまったり、相続放棄の申立をする前に財産の一部を処分してしまったりすると、放棄はできなくなってしまうので注意しましょう。

3 ヶ月の期限内に遺産の調査が終わらない!などの正当な理由がある場合は、期限延長の申立をすることもできます。(※申立をしたからといって必ず延長してもらえるとは限りません。)

 

不動産相続に必要な手続きとその流れ

不動産の相続に必要な手続きや流れ、いつまでに手続きするべきかをご紹介します。

相続を開始する

■ 相続は被相続人の死亡が判明した時点から開始
・相続財産内容の調査
・不動産の評価額調査
・遺言がある場合はその内容を確認する

3 ヶ月以内

■ 相続を放棄するときは、相続放棄の申立てをする
家庭裁判所に相続放棄申立書と戸籍関係の書類を提出します。
遺産は全て放棄となりますので、遺産総額が記載された書類は必要ありません。

■ 相続内容を決定する
相続人が複数いる場合は、遺産分割協議の上、相続を決定します。

10 ヶ月以内

■ 相続税の申告・納税
相続税は、現金で一括払いとなります。
相続が不動産のみの場合でも、不動産を売却して納税資金を用意しなければなりません。

1 年以内

■ 遺留分の請求
法律で相続人には、被相続人との関係ごとに「遺留分」と呼ばれる最低限の相続分が保証されています。
遺言や生前贈与により、相続の内容がこの法定留保分に満たない場合は、「遺留分減殺請求」を行うことで、法定分を取り戻すことができます。

請求期間は 1 年間です。

■ 不動産の登記手続きなど
不動産を相続した場合、不動産登記の名義変更が必要です。令和6年4月1日より、相続登記が義務化されることになりました。

相続登記が義務化されると、土地所有者が亡くなった際に亡くなった方の配偶者や子供といった相続人は、取得を知ってから3年以内に相続登記することが必要になります。正当な理由なく怠れば10万円以下の過料が科される可能性があります。

不動産の相続手続きの内容や注意点はこちらでも詳しくご紹介しています。

不動産売却、手続きの流れと押さえたいポイント

まとめ

・不動産の相続手続きの期限は、被相続人の死亡後 10 ヶ月です。 10 ヶ月以内に相続財産を確定し、相続税の申告・納付をしなければなりません。

・相続放棄をすると、期限はさらに短くなり 3 ヶ月になります。 相続放棄の申立ては、3か月以内に裁判所に提出しなければなりません。

・被相続人が亡くなると、まず財産の内容調査と不動産の評価を行う必要があります。 その後、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議にて相続の内容が決まります。 法律で保証されている遺留分を侵害された場合、相続開始から 1 年以内に遺留分減殺請求をすることができます。

・令和6年4月1日より、相続登記が義務化されることになりました。トラブルを避けるため、早めに手続きを開始することをお勧めします。

エステートプランでは、北九州・筑豊・京築・福岡エリアでの不動産に関する無料相談を提供しています。売却、処分、税金、住み替えなど、どんなご相談でもお気軽にご連絡ください。

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