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不動産売却の知恵袋

相続や名義について

不動産の相続、不要な際の手続きのポイント

はじめに

こんにちは、エステートプランです!
親からの遺産は必ずしも、価値があるものだけとは限りません。
遠く離れた田舎の土地やボロボロの古い空き家など、相続しても活用に困る不動産はどうすればいいでしょうか?
今回は、要らない不動産の相続についてのお話です。
不要な不動産を相続した場合の対処法や相続放棄の方法をご紹介します。
不動産を処分できない時の解決策を一緒に考えてみましょう!

不動産を相続したが不要な場合はどうする?

遠く離れた田舎の土地や古い空き家など、相続しても自分では住めない、活用も出来ないという不要な不動産の話が増えていると思いませんか?

こうした住宅は、経済成長期に建てられた住宅の入居者が高齢者福祉施設に移ったり、亡くなられたりすることで、増加し続けると考えられています。

不動産は使用しなかったとしても、所有しているだけで毎年、固定資産税を払わなければなりません。税金面だけでなく、空き家を老朽化した状態で放置すると、不審者が住み着いて放火や倒壊の危険もあります。

もし、老朽化した家屋が倒壊し通行人がけがをしたりすると、損害賠償責任を追う可能性もあります。住んでいる、住んでいないに関わらず、所有しているだけで維持管理の義務や費用が発生しますので、必要のない不動産はそのままにしない方がよいでしょう。

ただ、老朽化した空き家を解体して更地にするためにも解体費が必要です。また、建物が建っている時よりも更地の方が土地の固定資産税が高くなるという問題もあります。相続した不動産が不要な場合、取り壊す前にこのような対応ができないか、もう一度考えてみましょう。

・売却する

・賃貸に出す

・贈与する

・寄付する

このように不要だと思う不動産は、他の人にとっても不要だと考えるかもしれませんが、近所に住んでいる人が買ったり借りたりする可能性はあります。最近は、古民家のリノベーションも盛んですので、外観がボロボロでも土台がしっかりしていれば十分に売れる可能性があります。

不動産の相続放棄とはどのようなことですか?

もし相続が完了する前ならば、「相続放棄」もご検討ください。相続放棄とは、相続権を放棄し何も相続しないことを意味します。相続を放棄すれば、不要な不動産を相続しなくて済みます。

ここで注意したいのは、相続放棄で必要のない財産だけを放棄して、必要な財産だけを相続することはできないということです。
つまり、「相続放棄=遺産の相続を全て放棄する」ということです。


相続放棄については、預金や現金などのプラスの資産と、いらない不動産や借金などのマイナスの財産を比較しつつ検討してみましょう。相続を放棄するには、相続開始から 3 か月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。


相続の全貌を調査・把握し、相続の内容を理解・検討した上で、相続放棄を決断するまでの期間はかなり短いと言えます。
期限を過ぎないように注意して検討し、手続きを進めてください。


不動産の相続放棄についてはこちらの記事でも詳しくご紹介しています。
不動産の「相続放棄」、その判断や注意点について

 

相続放棄はしたくないが、不動産を処分できない場合はどうしたらいいですか?

そのまま不動産を所有し続けるだけでは、固定資産税や維持費が発生してしまいます。
そんな時は、以下の方法を検討してみましょう!

売却価格を見直す

売却価格を見直してみましょう。
「あまりお金をかけたくないけど、安ければ購入を考える」という方もいるかもしれません。
ただし、価格が安すぎると仲介を依頼する不動産会社への仲介手数料も安くなり、不動産会社の売却意欲が低下する可能性があります。その場合は、売却完了時に不動産会社に別途手数料を支払うことを検討してください。

建物を解体し更地として売る

その土地が新しい家を建てることができるのならば、古い家を壊体して更地として売りに出す方が高く売れるかもしれません。
土地を購入して家を建てたいという人もいます。ただし、建物の解体費用は必要です。

不動産会社の「買取」を利用して売却する

仲介先の有無に関わらず、不動産会社が直接買い取る「買取」による売却方法もあります。
不動産会社にとっては、いつ売却できるか分からないため、一般相場よりは安くなりますが、直接契約できるので確実に売却できます。「安くてもいいので早く売りたい」という際にオススメです。
いずれにしても、一度信頼できる不動産会社に相談されることをお勧めします。

まとめ

・不動産を相続したけどいらないという場合は、売却・賃貸・寄付・贈与といった方法があります。不動産は所有しているだけで固定資産税や維持費がかかります。


・「相続放棄」についても考えてみましょう。相続放棄をすると、不要になった不動産だけでなく、すべての相続権を放棄することになります。相続の放棄は、相続開始から 3 ヶ月以内に行う必要がありますのでご注意ください。


・相続放棄はできないが、不要になった不動産の処分がスムーズにできず困っている場合は、売却価格の見直しや更地として売却する「買取」を利用して売却するなどの方法もあります。一度、不動産会社にご相談ください。

エステートプランでは、北九州・筑豊・京築・福岡エリアでの不動産に関する無料相談を提供しています。売却、処分、税金、住み替えなど、どんなご相談でもお気軽にご連絡ください。

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