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不動産売却の知恵袋

お金やローンについて

不動産の抵当権を抹消するための必要書類について

はじめに

こんにちは、エステートプランです!

住宅ローンを利用して不動産を購入すると、「抵当権」が設定されます。
不動産が売却されたら、住宅ローンを完済し、抵当権を抹消する必要があります。

抵当権抹消の手続きは、自分でおこなうこともできます。
また、代行を依頼する場合でも、一部の書類は自分で用意しなければなりません。

今回は、抵当権抹消に必要な書類について解説します。
抵当権を自分で抹消する場合の注意点についてもお伝えします。

不動産の抵当権とは?抵当権抹消ってなんでしょうか?

「抵当権」とは、住宅ローンを利用して土地や住宅などの不動産を購入する際に、万が一返済できなくなった場合に備えて設定する担保のことです。
住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、その住宅には抵当権が設定されます。
ローンの返済が滞ると、お金を貸した金融機関が物件を差し押さえ、競売で売却するなどして残りの債権を回収します。
抵当権が設定されたままの場合、新しい購入者の支払い状況に関係なく、元の所有者が抵当権を支払うことができなかった場合、その物件は差し押さえられる可能性があります。
そのため、抵当権を組んだままでは不動産を売却することはできず、売却時には住宅ローンを完済し抵当権を抹消する必要があります。

不動産と住宅ローンの関係について、詳しくはこちらもご覧ください。
家を売るとき、抵当権がある場合に知っておくべきこと

抵当権を抹消するための必要書類

住宅ローンを完済しても、抵当権は自動的に抹消されません。
抵当権を抹消するためには、不動産の所有者が必要な書類を準備して、抵当権抹消の手続きを行う必要があります。

抵当権を抹消する手続きに必要な書類は、以下の通りです。

住宅ローン完済の際に銀行から届く書類

※書類のタイトルは、金融機関によって異なる場合があります

①金銭消費貸借抵当権設定契約証書(登記済証)
不動産の抵当権を設定する証書。
抵当権設定の受付年月日、受付番号、登記済みなどと記載された赤い印が押されています。

②登記識別情報
抵当権設定時に、法務局から発行される書類。
この書類は2005年から発行されているため、2005年以前に抵当権を設定された不動産については発行されない場合があります。

③抵当権解除証書(登記原因証明情報、弁済証)
住宅ローンを完済したことを証明する書類。

④抵当権抹消についての委任状
住宅ローンの契約を締結した金融機関の委任状。
この委任状があれば、不動産所有者だけで抵 当権 抹 消 手続きを行うことができます。

⑤金融機関の登記事項証明書
住宅ローンを契約した金融機関の登記事項証明書です。
抵当権抹消手続きには、発行から 3 ヶ月以内の登記事項証明書が必要です。

自分で用意する書類

①抵当権抹消登記申請書
法務局で入手するか、法務局のホームページからダウンロードできます。

②戸籍謄本、住民票
住宅ローンを設定した後に、氏名または住所が変わった場合に必要です。

以上の書類を準備し、管轄の法務局で手続きを行ってください。
郵送による書類提出も可能です。

抵当権抹消登記費用は、不動産 1 件につき登録免許税が 1,000 円(不動産の規模にかかわらず)かかります。また、現金で納めるのではなく、収入印紙の購入が必要になります。

 

自分で抵当権抹消をする際の注意点

抵当権抹消を自分で行う場合の注意点は、「できるだけ早くおこなう」ことです。
売却するには、抵当権を全て抹消する必要があり、手続きをせずに売却すると思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。
特に不動産を相続する場合、その中に複数の相続人がいる場合は注意が必要です。

同一財産を複数の人が共同で相続する場合、相続人全員が抵当権抹消の手続きに協力しなければなりません。また、抵当権抹消手続きの期限は特にありません。
しかし、「今は忙しいから落ち着いて進めよう」と先延ばしにしてしまうと、相続人と連絡が取れなくなったり、新たな相続人へ相続されていたりと、手続きが複雑になる可能性があります。
不動産を売却したいという状況になっても、抵当権がついたままでは買い手が見つからず思うように売却することができません。
抵当権抹消手続きには期限の設定はありませんが、抹消が可能となった際には、早急に手続を行うことをおすすめします。

まとめ

・抵当権とは、住宅ローンなどを利用して不動産を購入する際に、返済ができなくなった場合に備えて、不動産に設定する担保のことです。ローンの返済が滞ると、金融機関は不動産を差し押さえて売却し、債券を回収します。抵当権が残っていると物件を売却することができず、売却時にはローンを完済し、抵当権抹消の手続きをしなければなりません。

・抵当権の抹消には、完済を証明する書類が必要です。これらの書類は、ローンの決済時に金融機関から送付されます。また、抵当権抹消登記申請書、戸籍謄本、住民票などの書類が必要です。

・不動産の抵当権抹消は、ご自身で行うことができます。手続きに期限はありませんが、抵当権が残っていると売却できませんので、住宅ローンの返済が終わったら早めに手続きすることをおすすめします。特に不動産の相続手続きは、時間の経過とともに事態が複雑化する可能性があるので注意が必要です。

エステートプランでは、北九州・筑豊・京築・福岡エリアでの不動産に関する無料相談を提供しています。売却、処分、税金、住み替えなど、どんなご相談でもお気軽にご連絡ください。

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