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不動産売却物語

Vol.178
小倉店
訳あり物件

地目が農地となっている土地について、売却が可能か相談したい。

【お客様の背景】
売買の別:土地の売却
氏名:H・L 様
年代:50 代
ご職業:会社員
お住まいの地域:行橋市大野井
ご相談の地域:京都郡みやこ町国作
売却理由:資産整理
お問い合わせ方法:ホームぺージ
売却方法:仲介

【ご相談内容】
京都郡みやこ町の親が住んでいる実家の横に広大な敷地の土地があります。名義は親のものとなっております。現在、使用しておらず、親も高齢になってきたので土地の処分についてご相談したいです。通常の宅地と違い、土地の地目が農地となっているのですが、自分なりに調べたところ農地法の制限があると書いてありましたがいかがなものでしょうか?

【ご提案した解決策】
今回売りたいとされている土地は、細かく分筆されている箇所があったり名義人が二人以上になっている筆があったりと、少々複雑な状況でした。ご相談者様も土地の細かい部分までは把握されていないご様子だったので、まずは土地の情報整理から行いました。

農地については現状のままでは売買を行えないため、農地転用の届出が後々必要になる旨をご説明しました。ご提案内容についてご相談者様にもご納得いただけたため、これから販売を開始する予定です。農地転用は、ある程度、使用目的が明確になっていないと許可がおりないことがございます。行政書士などに相談しながら行うことがベストです。

【担当営業として大切にしたポイント】
農地法について、ご相談者様にご理解いただけるよう、わかりやすい説明を心がけました。農地転用と地目変更、専門用語の意味と手続きをご理解いただけました。

この記事の著者

小倉店河島 篤樹

お客様がどんなことでも気軽に尋ねることができる営業を心掛けています。
不動産取引は、完了して終わりではなく、縁の始まりだと思っています。
お気軽にお声掛けください。

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