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マンションについて

マンションを売却したら管理費はどう精算される?注意点を解説

はじめに

こんにちは、エステートプランです!

マンションを所有していると、毎月の管理費や修繕積立金の支払いが発生します。売却を検討している方の中には、「月の途中で引き渡した場合、すでに支払った費用はどうなるの?」と疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。
今回は、マンション売却時の管理費・修繕積立金の精算方法をわかりやすく解説します。
併せて、滞納がある場合の売却についても触れていますので、ぜひ参考にしてください。

管理費・修繕積立金とは何に使われるお金?

管理費の使い道

管理費は、マンションの共用部分を維持・管理するために使われるお金です。具体的には以下のような費用に充てられます。

  1. エントランスや廊下などの共用部分の清掃費用
  2. エレベーターや植栽などの設備管理費用
  3. 共用部分の電気代
  4. 管理組合の運営費用や管理人の人件費

マンションの住民が快適に生活できるよう、日常的な維持管理を支える費用が管理費です。

修繕積立金の使い道

マンションは一般的に12〜15年に一度、外壁の再塗装や防水工事などを行う「大規模修繕」が実施されます。この工事費用は高額になるため、住民に一度に負担させないよう毎月少しずつ積み立てていく仕組みが修繕積立金です。

売却時の管理費・修繕積立金の精算方法

管理費・修繕積立金は翌月分を毎月前払いするケースが一般的ですが、管理組合ごとに取り扱いが異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
物件の引き渡しまでは、たとえ新居へ引っ越し済みであっても、売主が支払い義務を負います。
買主への負担の移行は、売却代金の支払いおよび物件の引き渡しが完了した当日からです。
月の途中で引き渡した場合は、日割り計算で精算されます。

精算の具体例

たとえば11月分の管理費3万円を売主が支払い済みで、引き渡しが11月6日に行われた場合の精算は次のとおりです。

売主負担:11月1日〜5日(5日分)5,000円
買主負担:11月6日〜30日(25日分)25,000円

この場合、決済日に買主から売主へ25,000円が精算金として支払われます。固定資産税も同様に日割り計算で精算されるのが一般的です。

支払い済みの管理費・修繕積立金は返金されない

注意が必要なのは、すでに支払った管理費・修繕積立金はマンション全体のために使われるお金であるため、売却後に管理組合から返金されることはありません。居住中に大規模修繕が実施されなかった場合も同様です。
なお、精算は管理組合からの返金ではなく、引き渡し日以降の買主負担分を買主から受け取る形で行われます。

売却時は管理会社への連絡を忘れずに

売買契約が成立したら、管理会社・管理組合への報告を忘れずに行いましょう。マンションの所有者は管理組合に加入しているため、手続きを怠ると売却後も管理費・修繕積立金が売主に請求され続けてしまいます。
手続きの流れとしては、決済・引き渡し後に売主が「組合員資格喪失届」などの必要書類を管理組合に提出し、買主が所有者変更の手続きを行います。引き落としが続いてしまうと払い戻しの手間が生じるため、早めに連絡しておきましょう。

管理費・修繕積立金を滞納している場合は売却できる?

滞納がある場合でも、マンションの売却自体は可能です。ただし、いくつかの注意点があります。

買い手が見つかりにくくなる

管理費・修繕積立金の滞納がある場合、管理組合は新しい所有者(買主)に対して請求できる可能性があります。ただし、実務上は売買契約において売主が負担する取り決めとし、精算によって調整されるのが一般的です。
また、買主は売主に対して支払いを請求できますが、売主が応じないケースもあり、トラブルに発展するおそれがあります。こうしたリスクを敬遠する買主は多く、売却活動が難航しやすくなります。

滞納の事実は必ず告知する義務がある

売却時には重要事項説明として、滞納の事実を買主に告知する義務があります。これを隠した場合、契約不適合責任を問われ、損害賠償などの法的措置を受けるリスクがあります。

滞納が続くと所有権を失う可能性もある

支払いの催促を無視して滞納を続けると、管理組合から法的措置を取られる場合があります。最終的には財産の差し押さえや競売により、所有権を失うケースもあります。支払いが難しい場合は、早めに管理組合へ事情を説明し、誠実に対応することが重要です。

まとめ

マンション売却時の管理費・修繕積立金は、引き渡し日を基準に日割り計算で精算されます。支払い済みの費用は管理組合から返金されませんが、引き渡し日以降の買主負担分は買主から受け取ることができます。売却が決まったら管理会社・管理組合への連絡も忘れずに行いましょう。
滞納がある場合でも売却は可能ですが、買い手が見つかりにくくなるうえ、滞納の事実は必ず告知する義務があります。福岡市・北九州市エリアでマンションの売却をご検討の方は、まずは地域の事情に詳しい不動産会社へお気軽にご相談ください。

エステートプランでは、北九州・筑豊・京築・朝倉・福岡エリアでの不動産に関する無料相談を提供しています。売却、処分、住み替え、税金に関することなど、不動産に関するどんなご相談でもお気軽にご連絡ください。

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