成年後見制度を使って認知症の親の不動産を売却する方法 その1
はじめに
こんにちは、エステートプランです!
親が認知症になると、実家などの不動産を売却したくても、本人の判断能力が不十分と判断された場合には、売買契約を結ぶことはできません。たとえ子どもであっても、親の不動産を勝手に売却することは、法律上認められていません。
こうした場合に活用できるのが、「成年後見制度」です。判断能力が低下した本人に代わって法律行為を行う人(成年後見人)を選任することで、不動産の売却が可能になります。成年後見人は、不動産売却のほか、財産管理や介護施設への入所契約、遺産分割協議なども行うことができます。
今回は、成年後見制度の基本的な仕組みをわかりやすく解説します。

成年後見制度とはどのような制度か
成年後見制度は、認知症や知的障がいなどにより判断能力が十分でない方のために、援助者(成年後見人)を選任し、法的なサポートを行う制度です。
判断能力が低下すると、悪意ある第三者にだまされて不利な契約を結ばされるリスクが高まります。
特に不動産を所有している場合は、賃貸借契約や売買契約、相続手続きなど、多額の金銭が関わる法律行為が必要となる場面も多くあります。
成年後見制度は、こうした方を法的に保護し、安心して生活できるよう支援するための仕組みです。
成年後見制度は、大きく「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類に分かれます。それぞれの違いを確認しておきましょう。
任意後見制度とは
任意後見制度は、判断能力があるうちに将来に備えて契約を結んでおく制度です。本人が自分で選んだ信頼できる人(任意後見人)と、公正証書により任意後見契約を締結します。サポートの内容や範囲は、契約内容によって自由に定めることができます。
判断能力がしっかりしているうちに準備を進めておくことで、将来への備えとして非常に有効な選択肢となります。
法定後見制度とは
法定後見制度は、すでに認知症などにより判断能力が低下した場合に利用する制度です。本人や家族などの申立てにより、家庭裁判所が成年後見人を選任します。
法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、さらに3つに区分されています。

不動産の売却など重要な法律行為が必要な場合は、本人の状態に応じた区分のもとで手続きを進めることになります。
次回(その2)では、成年後見制度を活用した不動産売却の具体的な手続きの流れについて解説します。

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