北九州の不動産売却・査定 | 株式会社エステートプラン

不動産売却の知恵袋

不動産売却のコツ

固定資産税を滞納している不動産の売却方法と注意点

はじめに

こんにちは、エステートプランです!

不動産を所有していると毎年固定資産税の支払いが発生します。福岡市・北九州市エリアでも、「支払いが遅れてしまった」「納付が難しい」といった滞納に関するご相談は少なくありません。
「滞納すると不動産は売却できないのでは」と不安に感じる方もいらっしゃいますが、滞納中でも売却は可能です。本記事では、滞納時の影響や売却方法、注意点についてわかりやすく解説します。

固定資産税を滞納するとどうなる?

固定資産税を納付期限までに支払わないと滞納となり、期限の翌日から延滞金が発生します。延滞金の割合は法令に基づき定められており、2025年時点では概ね以下のとおりです。

納期限の翌日から1カ月以内:約2.4%
納期限の翌日から1カ月超:約8.7%

さらに滞納を放置し続けると、最終的には不動産を差し押さえられる可能性があります。

差し押さえまでの流れ

差し押さえはすぐに実行されるわけではなく、一般的に一定の猶予期間があります。

① 督促状が届く

納付期限後、自治体から督促状が送付されます。督促状が届いてから一定期間内に納付すれば差し押さえは回避できます。支払いが難しい場合でも、まずは市区町村の担当窓口に連絡し、今後の支払い方法を相談することが重要です。

② 財産調査・差し押さえの実行

相談や納付がないまま放置すると、財産調査が行われ、対象財産が差し押さえられます。

③ 公売にかけられる

差し押さえられた不動産は、滞納税に充当するために公売(自治体による競売)にかけられます。公売では一般的な市場価格より2〜3割程度低い価格で取引されることが多いため、できる限り公売前に対処することが重要です。

状況別・滞納不動産の売却方法

① 差し押さえ前の売却

差し押さえを受ける前であれば、滞納分の固定資産税を完納することで通常通り売却が可能です。法律上は滞納したまま売り出すこと自体は可能ですが、差し押さえリスクのある物件は買主に敬遠されやすく、成約に至りにくい傾向があります。
すぐに完納が難しい場合は、自治体に相談して分納(分割払い)が認められるケースもあります。まずは早めに相談することが重要です。

② 差し押さえ後の売却

差し押さえを受けると、不動産登記簿(登記事項証明書)に「差押」と記載されるため、買主にもその事実が伝わります。この状態で売却するには、滞納分を完納して差押登記を解除してもらう必要があります。
すぐに納付が難しい場合でも、「売却代金を滞納分に充てる」などの条件で自治体と協議し、解除に応じてもらえるケースがあります。

③ 支払いが困難な場合は「任意売却」を検討する

固定資産税に加えて住宅ローンの返済も困難な場合は、任意売却という方法があります。
任意売却とは、住宅ローンの返済が難しくなった際に、金融機関(債権者)の合意を得て不動産を市場価格に近い価格で売却する方法です。差し押さえ状態であっても売却が可能で、公売・競売と比べて高い売却価格が期待できます。
通常の売却より1〜2割程度低くなることが多いものの、公売よりは有利な条件で売却できるため、資金的に厳しい場合は有効な選択肢といえます。

滞納不動産を売却する際の注意点

分納中でも差し押さえられる可能性がある
自治体に相談して分納が認められた場合でも、分納はあくまで暫定的な措置です。状況によっては財産調査や差し押さえが行われる可能性もあります。売却可能な資産がある場合は、早めに対応することが重要です。
売却中・売却後も固定資産税の納税義務は続く
固定資産税は毎年1月1日時点の所有者にその年度分の納税義務が課されます。売却時には日割り精算を行うのが一般的ですが、納税義務自体は売主にある点に注意が必要です。

まとめ

固定資産税を滞納すると延滞金が発生し、放置すれば差し押さえや公売へと進む可能性があります。しかし、早めに自治体へ相談し適切に対応することで、不動産の売却は十分に可能です。
差し押さえ前であれば通常売却、差し押さえ後であれば差押登記の解除が必要となります。また、支払いが困難な場合には任意売却という選択肢もあります。
福岡市・北九州市エリアで固定資産税の滞納や不動産売却にお悩みの方は、早めに不動産会社や専門家へ相談することをおすすめします。

エステートプランでは、北九州・筑豊・京築・朝倉・福岡エリアでの不動産に関する無料相談を提供しています。売却、処分、住み替え、税金に関することなど、不動産に関するどんなご相談でもお気軽にご連絡ください。

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