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不動産の税金

不動産相続で確定申告が必要な場合の方法や注意点を解説!

はじめに

こんにちは、エステートプランです!
土地や建物などの不動産を相続して資産が増えた場合、確定申告は必要ですか?
答えは、「不要」です。

ただし、場合によっては確定申告が必要になることがありますのでご注意ください。今回は、不動産の相続に関する確定申告のお話です。確定申告が必要な場合と不要な場合、その方法、注意点をご紹介します。

最新情報は国税庁のHPにて確認ください。

【よくある質問】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/code/index.htm

【相続・贈与】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/code/bunya-souzoku-zoyo.htm

不動産を相続した場合、基本的に確定申告は不要ですが、必要なケースもあります。

不動産を相続した場合、基本的に確定申告は不要です。確定申告とは、1 月 1 日から 12 月 31 日までの 1 年間の所得を申告し、所得税を納めることです。

相続で得た遺産は「所得」とみなされないため、所得税の対象とはなりません。したがって、不動産の相続については確定申告の必要はありません。ただし、次の 4 つの場合は所得税の確定申告が必要となりますのでご注意ください。

【1】相続した不動産を売却する場合

相続した不動産を売却した場合、売却益は「所得」となりますので、確定申告を行う必要があります。
所得税は、売却価格全体ではなく、売却価格から取得費用を差し引いた「売却利益」に課税されます。

【2】家賃収入のある不動産を相続した場合

賃貸マンションや駐車場など、賃貸収入が発生する不動産を相続する場合が該当します。
相続開始日(被相続人が亡くなった日)以降に発生する家賃収入が相続人の所得となり、確定申告が必要になります。

【3】不動産を現金化し分割相続する場合

相続段階で不動産を売却し現金で分割(等価分割)すると、そのお金が所得となりますので、確定申告をする必要があります。
この場合も、所得税は売却代金全体に対して課税されるのではなく、取得費用を差し引いた売却益に対して課税されます。

【4】相続不動産を寄付する場合

国や地方自治体、特定の団体などに財産を寄付した場合、一定の要件を満たしていれば、寄付金控除として所得税の控除を受けることができる場合があります。課税ではなく、所得税の節税対策として確定申告をお勧めします。

  

不動産の相続で確定申告が必要な場合、どのような申告方法がありますか?

不動産の相続に関する確定申告には、3 つの方法があります。

【1】税務署の相談窓口で申告書に記入して申告する

必要書類を持って管轄の税務署に行き、担当者と相談しながら確定申告書を作成し、その場で確定申告を行うことができます。確定申告の締め切りが近づくと大変混み合いますので、早めに相談することをお勧めします。

【2】国税庁ホームページで申告書を作成し申告する

国税庁のホームページには、オンラインで申告書を作成できる「確定申告書作成コーナー」があります。
作成した申告書は、電子申告システム「e-Tax」を利用して申告するか、印刷して郵送で申告することもできます。

【3】税理士に申告を依頼する

不明な点が多くてわからない場合や金額が大きい場合は、税理士に確定申告をしてもらうのも一つの方法です。依頼料はかかりますが、最も手間がかからず安心な方法です。

賃貸マンションや駐車場などの賃貸事業を承継する場合は、事業承継の手続きが必要です。税制上の優遇措置が大きい青色申告で確定申告を行った方が良い場合もあり、その場合は書類の提出期限がありますので、早めに税理士に相談することをお勧めします。

不動産相続での確定申告の期限と注意点

不動産の相続に関する確定申告の期限は、所得のあった年の翌年 2 月 16 日から 3 月 15 日までの 1 ヶ月です。確定申告をしなかったり遅れたりすると、無申告加算税や延滞税が課せられてしまいますので注意しましょう。不動産を現金化して分割相続する場合、各口座への振替日ではなく、不動産の売却日が基準日となります。

例えば、売却日が 2021 年 12 月 25 日で、分割分が 2022 年 1 月 1 日に各相続人の口座に振り込まれる場合、確定申告期限は 2022 年 2 月 16 日から 2022 年 3 月 15 日までとなります。

また、不動産の相続については確定申告が不要な場合でも、不動産の評価額によっては「相続税の申告」が必要になる場合があります。相続税は、相続開始から 10 ヶ月以内に申告・納付しなければなりません。確定申告とは期限が異なりますのでご注意ください。

相続税の申告が必要かどうか、相続税額の計算方法についてはこちらをご覧ください。

不動産の相続税評価額とは?相続税は計算方法次第で節約できる!

まとめ

・相続した不動産は「所得」とはみなされませんので、基本的に所得税の確定申告は必要ありません。ただし、相続した不動産を売却したり、賃貸収入のある不動産を相続したり、不動産を現金化し等分する場合は、確定申告が必要になります。


・また、一定の条件で不動産を寄付すると寄付金控除が適用される場合があり、確定申告をすることで節税できる場合もあります。


・確定申告の方法は 3 つあります。所轄税務署の窓口で申告するか、国税庁のホームページで申告書を作成し、電子申告または郵送で申告するか、税理士に申告を依頼してください。金額が大きい場合や不明な点が多い場合は、税理士にご相談されることをお勧めいたします。


・所得税の確定申告は、所得があった年の翌年 2 月 16 日から 3 月 15 日までです。期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税がかかりますのでご注意ください。また、所得税の申告が不要な場合でも、相続税の申告が必要になる場合があります。その場合、申告期限は相続開始から 10 ヶ月以内であり、確定申告の期限とは異なりますので、忘れないようにしましょう。

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