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不動産売却の知恵袋

お金やローンについて

不動産を売却すると健康保険料は高くなる?

はじめに

こんにちは、エステートプランです!

土地や自宅など不動産の売却で利益が出た時に税金がかかるお話は、以前「家や土地を売却する時の確定申告を確認しましょう!」でお話しました。

実は、税金だけでなく健康保険料にも影響があることをご存知ですか? ?

今回は、不動産の売却と健康保険料の関係についてのお話です。
保険料が値上がりする条件と値上がり額、影響がないケースをご紹介します。

不動産の売却で健康保険料が値上がりする条件

健康保険と言っても、サラリーマンが加入する組合による健康保険や公務員が加入する共済保険、自営業の方が加入する国民健康保険などいくつか種類があります。

これらの中で不動産売却が影響するのは国民健康保険です。
国民健康保険の保険料は前年の所得によって決定します。

不動産の売却益が所得となり、金額によっては国民健康保険料の値上げにつながります。
国民健康保険料に影響が出るのは、以下の場合です。

売却代金-(取得費用+譲渡費用)=利益が出た場合

不動産売却による利益とは、その不動産を取得する際にかかった費用と売却にかかった費用を差し引いた残りの金額です。
ここで利益が出ると、以前ご説明した不動産譲渡所得がかかると同時に翌年の国民健康保険料に影響がでます。

不動産売却でかかる譲渡所得税については、こちらでも詳しくご紹介しています。
不動産の売却益とは?計算法やかかる税金、節税対策について

保険料が上がらないのはどんな場合?

不動産を売却して利益が出れば保険料に影響がありますが、マイホームなどを売却した場合は、確定申告をすることで 3,000 万円の特別控除を受けることができます。
この特別控除を受けることができれば、国民健康保険料に影響が出るのは下記の式に当てはめてプラスになった場合のみとなります。

売却代金-(取得費用+譲渡費用)-3,000 万円

自宅を売却するとプラスにならないことがほとんどで、国民健康保険の保険料も上がりません。また、上記の計算式に当てはめてプラスになったとしても、保険料に影響しないパターンがあります。それは、会社員や公務員など健康保険組合などによる健康保険や共済保険に加入している場合です。これらの健康保険・共済保険の保険料算定基準は、標準報酬月額(給与額)であり、不動産売却益の影響を受けません。
まとめると、保険料が上がらないのは以下の場合です。

・マイホームの売却で【売却代金-(取得費用+譲渡費用)-3,000 万円】がプラスにならない場合
・健康保険組合等の健康保険に加入している会社員の場合
・共済保険に加入している公務員の場合

健康保険の被扶養者の場合は注意が必要

健康保険や共済保険加入者は、不動産売却益が保険料に影響しない、とご説明しましたが配偶者や子供など、収入の少ない家族を健康保険や共済保険の被扶養者にしている場合は注意が必要です。被扶養者が所有する不動産を売買して利益を得た場合は、その金額によっては扶養から外れなければいけない場合があります。
扶養から外れた場合は、個別で国民健康保険に加入する必要があるので、新たに保険料を支払う必要があります。

健康保険の扶養から外れる条件は健康保険組合等によって異なりますが、一般的には年間130 万円以上の収入(60 歳以上は 180 万円以上)がある、または被保険者の収入の 1/2 以上の収入がある場合は一時的に扶養から外れてしまうことになります。

健康保険料はいくら値上がりするのか?

不動産を売却して利益が出ると、国民健康保険の保険料がいくら上がるか計算してみましょう。
国民健康保険料を構成する要素は 4 つ。

・所得割:所得金額によって算出。「総所得金額―基礎控除額(43 万円)×保険料率」
・資産割:固定資産税額によって算出
・均等割:世帯当たりの加入人数によって算出
・平等割:自治体ごとに決まった金額

所得額が影響するのは上記のうち所得割の部分です。
保険料は年度や自治体、年齢などによって異なります。
例として、おおよその計算をしてみましょう。
※40 歳の方の場合
所得割の保険料率を14.65%とした場合

■不動産売却で 100 万円の利益があった場合
100 万円×14.65%=146,500 円 増

上記の増額分に、資産割、均等割、平均割の金額を足した合計金額が年間の国民健康保険料となります。
※保険料額は、各項目ごとの合計金額に上限があります。詳しくは、お住いの自治体にお問い合わせください。

最新情報は国税庁のHPにてご確認ください。

国税庁 (nta.go.jp)

まとめ

・国民健康保険の保険料は前年度の所得金額によって決まるため、不動産の売却益があれば保険料が高くなることがあります。

・マイホームを売却した場合、3,000 万円の特別控除が受けられるので、【売却代金-(取得費用+譲渡費用)-3,000 万円】でプラスにならない限り保険料への影響はありません。

・健康保険組合等の健康保険に加入している会社員、共済保険に加入している公務員の場合は、標準報酬月額に基づいて保険料が決定されるため、不動産売却益の影響はありません。

・会社員や公務員の健康保険に加入している家族が不動産の売却益を受け取った場合、金額によっては一時的に扶養から抜けなくてはいけない可能性があります。

・不動産売却益は、国民健康保険料算定基準の「所得割」に影響します。保険料率は年度、自治体、年齢によって異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

エステートプランでは、北九州・筑豊・京築・福岡エリアでの不動産に関する無料相談を提供しています。売却、処分、税金、住み替えなど、どんなご相談でもお気軽にご連絡ください。

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