親の借金が発覚!子どもの家を取られる可能性はある?〜後編~
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親の借金が発覚!子どもの家を取られる可能性はある?〜前編~
はじめに
こんにちは、エステートプランです!
親が借金を抱えたまま亡くなった場合、その借金は遺産の一部として子どもに引き継がれます。親が健在であれば、子どもが連帯保証人でない限り、借金の返済義務はありません。しかし、親が亡くなった瞬間から状況は大きく変わるのです。

相続されるのは「財産」だけではない
相続と聞くと、預貯金や不動産といったプラスの財産を思い浮かべがちですが、実際には借金などのマイナスの財産(負債)も対象となります。親に借金があった場合、それは相続人である子どもに引き継がれ、子ども自身が返済義務を負うことになります。
借金を返済できないと、債権者は相続人本人の財産を差し押さえることが可能です。預金や自動車、生命保険の解約返戻金などが対象となり、最悪の場合、自宅が競売にかけられるリスクもあります。
どのような負債が相続の対象になるのか?
親が亡くなったときに引き継がれる可能性のある負債には、以下のようなものがあります。
- 各種ローン(事業ローン、カードローン、クレジットカード、個人間の借入など)
- 分割払いの残債(高額商品や携帯電話など)
- 滞納していた家賃や光熱費
- 事業に関連する未払いの買掛金やリース債務
- 損害賠償金(交通事故など)
- 未納の税金(住民税、固定資産税など)
まずは遺産の活用を
相続によって借金を引き継いだ場合でも、親の遺産から返済できることがあります。たとえば、預貯金や株式、車などを売却して返済に充てるのが一般的です。実家を相続しているなら、その土地や建物を売って借金の返済資金に充てることも検討できます。

「相続放棄」という選択肢
親の借金が相続するプラスの財産を大きく上回っている場合、自分の財産を差し出してまで支払う必要が出てくることがあります。そんなときに検討すべきなのが「相続放棄」です。
相続放棄をすれば、借金を含めた一切の遺産を受け取らないことになり、返済義務も発生しません。自宅など、自分の財産を守るための有効な手段と言えるでしょう。
ただし、以下の点には注意が必要です。
相続放棄の期限は、「相続が始まったことを知った日から3カ月以内」と定められています。期限を過ぎると放棄できなくなるため、早めに判断しましょう。
遺産に手をつけてしまうと、相続放棄ができなくなる場合があります。たとえば、親の預金を使ったり遺品を売却したりすると、「相続を承認した」とみなされる可能性があります。
借金の返済を始めてしまった場合も、同様に相続放棄が難しくなります。返済の意思を示したと判断される恐れがあるためです。
親が健在のうちに、親の家を売って返済することも可能
なお、親がまだ生きている段階で借金の問題が発覚した場合は、親名義の不動産を売却して返済に充てることも可能です。この場合、子どもが連帯保証人でない限り、子どもの財産が差し押さえられることは基本的にありません。
まとめ
親が亡くなったあとに借金が発覚するケースは少なくありません。トラブルを防ぐためには、相続が始まった時点で親の遺産の「プラスとマイナスのバランス」をしっかり調べることが大切です。特に不動産を相続する場合は、売却価値や債務の内容を専門家と確認した上で、相続するかどうかを判断しましょう。

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