
北九州・福岡で不動産を相続するときに知っておきたい基礎知識や、実際の手続きの流れ、そしてスムーズに相続を進めるためのポイントをわかりやすくご紹介します。
ここでは、不動産相続を進めるうえで知っておきたい「相続分の決め方」「不動産の分割方法」「相続税評価の算出方法」について解説します。
誰がどの財産をどれくらい相続するかを決める方法は、大きく3つに分けられます。
「遺言書がある場合」は遺言書の内容に従う相続となり、「遺言書がない場合」は相続人全員で話し合って決める遺産分割協議による相続になります。
なお、「法定相続分(法律で定められた割合)にそのまま従うケース」は、実際にはあまり多くありません。
| 相続方法 | 概要 |
|---|---|
| 遺言書による相続 | 遺言書がある場合、基本的にその内容に沿って相続を行う。 |
| 遺産分割協議による相続 | 遺言書がない場合、相続人全員で財産の分け方を話し合い、合意のうえで手続きを進める。 |
| 法定相続分による相続 | 民法で定められた割合に基づいて相続する方法。 |
法定相続人の範囲は、配偶者が最も優先され、その次に「子(または孫などの代襲相続人)」「直系尊属(父母)」「兄弟姉妹(または甥・姪)」の順で権利が認められています。
法定相続分の割合は次の通りです。
| 組み合わせ | 相続分の割合 |
|---|---|
| 配偶者のみ | 1 |
| 配偶者と子 | 配偶者1/2、子1/2 |
| 配偶者と直系尊属(父母など) | 配偶者2/3、直系尊属1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |
出典:国税庁「相続人の範囲と法定相続分」
複数の相続人で不動産を引き継ぐ場合、その分け方には4つの方法があります。どの方法を選ぶかは、財産の内容や相続人の意向によって異なります。
| 分割方法 | 概要 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 現物分割 | 不動産を現状のまま相続する方法。相続人が複数の場合は分筆(区画分け)して分ける。 | 広い土地を複数人で分けたい場合 |
| 代償分割 | 分けにくい財産を一人が取得し、その代わりに他の相続人へ現金などで代償を支払う方法。 | 不動産を一人が引き継ぎたいが、公平に分配したい場合 |
| 換価分割 | 不動産を売却し、その売却代金を相続人で分ける方法。 | 相続した不動産に住む予定がない場合や、現金で平等に分けたい場合 |
| 共有分割 | 不動産を共有名義で所有する方法。 | 他の分割方法を取るのが難しい場合(ただし後々の管理や売却が複雑になるため注意が必要) |
相続した不動産の評価額(相続税評価額)は、「土地」と「建物」で計算方法が異なります。
| 評価対象 | 評価方法 | 概要 |
|---|---|---|
| 土地(路線価方式) | 路線価 × 面積 | 道路に面した宅地1㎡あたりの価格を基準に算出。国税庁のHPで確認可能。 参照:国税庁「路線価図」 |
| 土地(倍率方式) | 固定資産税評価額 × 倍率 | 路線価が設定されていない土地に適用。倍率は地域ごとに国税庁が公表。 |
| 建物 | 固定資産税評価額 | 納税通知書に記載された評価額が、そのまま相続税評価額となる。 |
このように、不動産相続をスムーズに進めるためには、「誰がどのように相続するか」だけでなく、「どのように評価・分割するか」を理解しておくことが大切です。

相続の際にかかる税金や費用の中で、特に負担が大きくなりやすいのが相続税です。ただし、相続税は「相続した財産の評価額」など資産の総額によって発生の有無が決まります。
つまり、基礎控除額を超えた場合のみ課税対象となります。
| 項目 | 概要・内容 | 負担額の目安 |
|---|---|---|
| 相続税 | 基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数) 超過分に応じて10%〜55%の税率が適用される。 |
ケースにより変動 |
| 登録免許税 | 不動産の名義変更(相続登記)時に課される税金。 固定資産税評価額 × 0.4%が基本(※一部2.0%の場合あり)。 |
評価額に応じて算出 |
| 必要書類の取得費用 | 登記手続きに必要な戸籍謄本・評価証明書などの取得費用。 | おおよそ3,000円〜 |
| 司法書士報酬 | 相続登記を司法書士に依頼した際の手数料。 | 約5~10万円 |
相続税の計算では、まず「基礎控除」が無条件で適用されます。そのほかにも、条件を満たせば大幅に課税額を抑えられる特例があります。特に効果が大きいのは「小規模宅地等の特例」です。
ただし、控除の適用可否は個々の状況によって異なるため、税理士など専門家への相談が安心です。
| 控除制度 | 概要/控除額の目安 |
|---|---|
| 基礎控除 | 相続財産の総額から無条件で差し引ける非課税枠 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)を控除可能。 参照:国税庁「相続税の計算」 |
| 小規模宅地等の特例 | 被相続人または同居親族が居住・事業に使っていた土地について、要件を満たせば評価額の一部を大幅に減額できる制度。 居住用なら330㎡まで評価額の80%を減額。 参照:国税庁「小規模宅地等の特例」 |
| 配偶者控除 | 配偶者が取得した相続財産のうち、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い方まで非課税となる。 参照:国税庁「配偶者の税額軽減」 |
| 贈与税の基礎控除 | 暦年贈与の場合、年間110万円まで贈与税が非課税。 生前贈与を活用して相続財産を減らすことも可能。 参照:国税庁「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」 |
| 未成年者控除 | 法定相続人が18歳未満の場合、18歳になるまでの年数×10万円を相続税から控除。 参照:国税庁「未成年者の税額控除」 |
| 障害者控除 | 障害を持つ相続人が85歳未満の場合、85歳までの年数×10万円を相続税から控除。 参照:国税庁「障害者の税額控除」 |
| 相次相続控除 | 相続後10年以内に再度相続が発生した場合、前回支払った相続税の一部を控除できる制度。 前回の税額を1年につき10%ずつ減額して算出。 参照:国税庁「相次相続控除」 |
| 特定空き家の 3,000万円特別控除 |
相続または遺贈で取得した被相続人の居住用家屋・敷地について、要件を満たすと譲渡所得から最高3,000万円を控除できる。(※令和9年12月31日までの譲渡が対象) 参考:国税庁ホームページ |

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相続が発生したら、期限内に必要な手続きを順を追って進めることが大切です。各段階では、弁護士・司法書士・税理士などの専門家に依頼することもできます。
| 手続き内容 | 主な担当専門家 | 手続き期限 |
|---|---|---|
| ① 遺言書の確認・検認(公正証書遺言を除く) | ― | できるだけ早く |
| ② 法定相続人の確定 | 弁護士・司法書士・税理士・行政書士 | ― |
| ③ 相続財産の調査 | ||
| ④ 遺産分割協議(話し合い) | 弁護士(代理交渉可) | |
| ⑤ 限定承認・相続放棄の申述 | 弁護士(代理可)・司法書士(書類作成可) | 3ヵ月以内 |
| ⑥ 準確定申告(被相続人の所得税) | 税理士 | 4ヵ月以内 |
| ⑦ 遺産分割協議書の作成 | 弁護士・司法書士・税理士・行政書士 | 10ヵ月以内 |
| ⑧ 相続税申告 | 税理士 | |
| ⑨ 遺留分侵害額請求(トラブル時のみ) | 弁護士 | 1年以内 |
| ⑩ 相続登記(不動産の名義変更) | 司法書士 | 3年以内 |
司法書士は、不動産相続において特に頼りになる存在です。相続人間で争いがない場合、手続きの大部分をスムーズかつ比較的低コストで依頼できます。
弁護士は、相続人間で争いが生じた場合に交渉や訴訟の代理を担当します。
税理士は、相続税や所得税などの税金面でのサポートを受けたい場合に適しています。
相続の第一歩は「遺言書の有無の確認」です。
遺言書がある場合、原則としてその内容に基づいて相続が行われます。遺言書の種類には以下の3つがあります。
このうち「公正証書遺言」以外の2種類は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。検認を経ずに開封すると、5万円以下の過料が科される可能性があります。
遺言書がない場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、親族関係をすべて確認します。
弁護士・司法書士のほか、税理士や行政書士にも依頼可能です。
法定相続人の確定と並行して、被相続人の財産を調査します。
預貯金・不動産・株式などのプラスの財産だけでなく、借入金・未払い税金といったマイナスの財産も漏れなく把握することが重要です。
不動産の有無は、市区町村から届く「固定資産税の納税通知書」で確認できます。
遺言書がない場合、相続人全員で財産の分け方を話し合います。意見の対立やトラブルがある場合には、弁護士に代理交渉を依頼することができます。
被相続人に多額の負債がある場合、相続を「限定承認」または「放棄」する手続きを行います。
申述は家庭裁判所への申請が必要で、代理申請は弁護士のみが可能です。
司法書士は書類作成まで対応可能です。また、税負担の面からどちらが有利かを判断する際には税理士の助言も有効です。
被相続人が事業所得や不動産所得を持っていた場合、相続人が代わりに準確定申告を行います。
これは、亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得に対する申告で、相続発生から4ヵ月以内が期限です。
複数の相続人がいる場合、協議の結果を「遺産分割協議書」にまとめます。
弁護士・司法書士のほか、税理士や行政書士でも対応可能です。
財産総額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告が必要です。
申告と納付の期限は相続開始を知った翌日から10ヵ月以内。遅延や不足があると延滞税・加算税が課されるため注意しましょう。
「遺留分」とは、法律で保障された最低限の取り分のことです。
他の相続人が遺言や贈与によってその分を侵害している場合、遺留分権利者は侵害額請求を行うことができます。
この手続きは、相続開始を知った日から1年以内が期限で、弁護士のみが代理できます。
参照:裁判所「遺留分侵害額の請求調停」
不動産が含まれている場合、名義変更(相続登記)が必要です。
2024年4月1日から義務化されており、相続登記を完了しないと不動産の売却や担保設定はできません。
手続き期限は、遺産分割協議の成立日から3年以内です。
参照:東京法務局「相続登記が義務化されました(令和6年4月1日開始)」

北九州市は、人口構成や地域特性の影響により、相続不動産が発生しやすいエリアの一つです。主な特徴は次のとおりです。
相続後の不動産は、権利関係や手続きの複雑さから多くの課題が発生します。代表的な相談内容をまとめると次のとおりです。
| 課題内容 | 背景・補足 |
|---|---|
| 売却のタイミングがわからない | 固定資産税や維持費の負担が重く、判断を先延ばしにしてしまうケースが多い。 |
| 相続登記をしていない | 相続人が複数おり、名義整理が進まないまま時間が経過している。 |
| 家財道具を残したまま売却できるか | 遺品整理の手間や感情的な負担から、片付けが進まないことが多い。 |
| 解体するか現状で売るか迷っている | 「古屋付き土地」としての扱いに迷い、売却判断が難しい。 |
| 相続トラブルで話が進まない | 遺産分割協議がまとまらず、売却の準備に着手できない。 |
相続不動産の売却を成功させるには、専門知識と実務経験を備えた不動産会社を選ぶことが重要です。
特に以下のようなサポート体制が整っている会社がおすすめです。
不動産の売却は人生の大きな決断の一つです。少しの工夫や準備によって、結果が大きく変わることもあります。
ここでは、相続不動産を納得のいく形で売却するためのポイントを紹介します。
「なぜ売るのか」「いつまでに売りたいのか」を整理することで、適切な売却方法を選べます。
早く現金化したい場合は「買取」、時間をかけて少しでも高く売りたい場合は「仲介」が適しています。
相場から離れた価格設定では売れ残る原因になります。複数社に査定を依頼して比較し、価格の根拠を明示してくれる会社を選ぶことで、納得感ある取引ができます。
内覧時の印象は非常に重要です。掃除や整理整頓を行い、明るく清潔感のある状態にしておくと好印象につながります。
家具や荷物を減らし「生活感」を抑えることで、買主が自分の暮らしを想像しやすくなります。
雨漏りやシロアリ被害など、劣化や不具合がある場合は事前に確認しておきましょう。
必要に応じて修繕を行うか、そのままの状態で売却するかを判断し、説明責任を果たすことがトラブル防止につながります。
地域の市場を熟知し、実績のある会社を選ぶことが成功の鍵です。
対応の丁寧さや誠実さ、売却方針・広告戦略の説明が明確であるかを確認し、安心して任せられるパートナーを選びましょう。
不動産の相続手続きは、大きく分けて「登記手続き(名義変更)」と「相続税の申告手続き」の2種類があります。
どちらも必要な書類が多く、入手先が異なるため、事前に整理しておくことが大切です。
不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する際には、以下の書類が必要となります。市役所や法務局など、発行元もあわせて確認しましょう。
| 書類名 | 入手場所 |
|---|---|
| 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本 | 本籍地の市役所 |
| 被相続人の住民票除票 | 最後の住所地の市役所 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 各相続人の本籍地の市役所 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 各相続人の居住地の市役所 |
| 不動産を取得する相続人の住民票 | 居住地の市役所 |
| 固定資産税評価証明書 | 相続する不動産の所在地の市役所 |
| 登記事項証明書(登記簿謄本) | 管轄の法務局 |
| 遺産分割協議書 | 相続人全員で作成・署名・押印 |
相続税の申告を行う際には、相続人・財産・遺産分割の内容に関する多くの書類が必要です。
以下は主な書類とその入手先です。
| 区分 | 書類名 | 入手場所 |
|---|---|---|
| 相続人・被相続人に 関する書類 |
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本 | 本籍地の市役所 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 各相続人の本籍地の市役所 | |
| 相続人全員の住民票 | 各相続人の居住地の市役所 | |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 各居住地の市役所 | |
| 法定相続情報一覧図 | 法務局 | |
| 遺産分割に関する書類 | 印鑑登録証明書 | 居住地の市役所 |
| 遺産分割協議書の写し | 相続人が作成 | |
| 遺言書の写し | 自宅または保管場所 | |
| 不動産に関する書類 | 固定資産税評価証明書 | 不動産所在地の市役所または都税事務所 |
| 登記事項証明書(登記簿謄本) | 管轄の法務局 | |
| 公図・地積測量図 | 法務局 | |
| 住宅地図 | 民間地図サービスなどで入手可能 | |
| 税務署関連 | 相続税申告書一式 | 被相続人の住所地を管轄する税務署 |
相続税の申告は、必要書類が多く計算も複雑なため、実際には約8割以上の方が税理士に依頼しているといわれています。
| 報酬の目安 | 遺産総額の0.5~1.0%程度 |
|---|---|
| 依頼のメリット |
|
相続の内容が複雑な場合や、不動産が複数ある場合は、早い段階で税理士・司法書士などの専門家に相談しておくと安心です。

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北九州市でおすすめの不動産売却業者

引用元:北九州市でおすすめの不動産売却業者21選!口コミ評価を元に比較
【北九州市役所】
〒803-8501
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北九州市役所HP
【福岡市役所】
〒810-8620
福岡県福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話:092-711-4111(代表)
福岡市役所HP
【福岡法務局 北九州支局】
〒803-0813
福岡県北九州市小倉北区城内5番1号(小倉合同庁舎)
電話:093-561-3542(代表)
福岡法務局 北九州支局HP
【福岡法務局 本局】
〒810-8513
福岡県福岡市中央区舞鶴3丁目5番25号(福岡合同庁舎)
電話:092-721-4570(代表)
福岡法務局 本局HP
北九州市では、ご家族が亡くなられた際に必要となる手続きを、複数の窓口を回ることなく一括で行える「おくやみコーナー」を設置しています。
また、弁護士や司法書士などの専門家による無料相談も実施されています。
福岡市でも、ご遺族の負担軽減を目的に「ご遺族サポート窓口」が設置されています。また、専門家による「市民相談」も定期的に実施されています。
相続の内容やトラブルの有無によって、相談すべき専門家が異なります。以下は、目的別の相談先の目安です。
| 相談内容 | 相談すべき専門家 |
|---|---|
| 相続人同士の争い・遺留分請求などのトラブル | 弁護士:法的な交渉・代理が可能 |
| 相続税の申告や節税対策について知りたい | 税理士:申告書作成・税務アドバイス |
| 不動産の名義変更(相続登記)が必要 | 司法書士:登記手続き・書類作成 |
| トラブルがなく、書類作成のみ必要 | 行政書士:遺産分割協議書や各種届出書類の作成 |